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登記や成年後見人の申請ができるのは

年間523件の実績
「相続」のプロ集団

「急に」「突然」起こるのが相続
ピークスは必ず担当2名体制のスピード感で、
備え〜手続き完了までワンステップでサポート

代表司法書士 
重光 卓彌(しげみつ たくみ)

登記や成年後見人の申請ができるのは

年間523件の実績「相続」のプロ集団

サービス満足度

98%

オンライン
相談可

代表司法書士
重光 卓彌
(しげみつ たくみ)

「急に」「突然」起こるのが相続
ピークスは必ず担当2名体制のスピード感で、
備え〜手続き完了までワンステップでサポート

※お客様アンケートでサービスに満足とご回答いただいた方の割合です

このようなお悩みはありませんか?

私達にご相談を頂くよくあるご内容です

1

相続を放棄したい
どうしたら?

2

遺書を作りたい
費用や手続きは?

3

お金を遺したい

そのお悩み、
ピークスなら解決できます!

安心してお任せ下さい

煩わしい相続手続きを
一括してお任せできるのは司法書士だけ

あなたの「想い」を
安心、確実に大切な人に遺せます

確実な形で
ご家族の財産管理を行います

相続・遺言・信託に関して
少しでもお悩みがありましたら
お気軽にご連絡ください

ピークスの相続

ピークスに頼むメリット

ピークスなら、相続登記や・生前放棄のお悩みもお任せください。

ピークスなら、弁護士等よりも安価な金額設定!

ピークスなら、公正中立な立場でお手伝いさせていただきます。

相続

相続登記
報酬額(税込)
¥62,700~

※不動産の個数、評価額により変動いたします。
※上記料金はオプションサービスを含まない基本料金となります。

相続 安心お任せパックプラン
報酬額(税込)
¥195,800~

戸籍等収集

+

遺産分割協議

+

不動産名義変更

+

銀行・証券の手続き

=

報酬額

報酬額計算表
報酬/評価額
相続財産の評価額
相続財産の評価額
5000万円まで
1億円まで
1億円を超える部分
3億円を超える部分
5億円を超える部分
報酬
×1.2%
×1.0%
×0.9%
×0.7%
×0.6%
注1.相続財産の評価額が1780万円未満の場合、最低報酬として¥195,800~(税込)のご案内となります。

相続放棄

相続放棄も安心料金です

報酬額(税込)
¥55,000~

※別途、 上記手続きにかかる実費費用(税金を含む)が必要となります。

※内容により、上記に加え追加となる報酬と実費が生じることがあります。

※ご面談につきましては、東京都内、神奈川県内、埼玉県内、千葉県内は無料(離島除く)、その他地域は交通費実費及び日当を頂戴いたします。

※紛争性のあるものは提携弁護士をご紹介させていただきます。

※紛争性のあるものや相続税申告などがあり、これらの手続きでご紹介した提携弁護士・税理士など他士業の費用は別途弁護士・税理士などに直接お支払いいただく必要がございます。

ピークスの遺言

自分で書くより

ピークスに頼むメリット

ピークスなら、法律上の疑問点に関してもご相談できます。

ピークスなら、安心、確実な遺言書作成をリーズナブルに対応可能です。

ピークスなら、公正中立な立場でお手伝いさせていただきます。

自筆証書遺言

本人が全文注1と日付、氏名を
自署・押印して作成する遺言書です。

注1)改正による例外あり

報酬額(税込)
¥66,000~

公正証書遺言

本人が口述した内容を
公証人が筆記して作成する遺言書です。

注2)証人2名を含んだ金額です。

報酬額(税込)
¥176,000~

遺言執行

弊社が遺言執行者を請け負います。

報酬額(税込)
¥330,000~

※別途、 上記手続きにかかる実費費用(税金を含む)が必要となります。

※公正証書遺言の作成には公証役場への報酬も必要となります。

※内容により、上記に加え追加となる報酬と実費が生じることがあります。

※ご面談につきましては、東京都内、神奈川県内、埼玉県内、千葉県内は無料(離島除く)、その他地域は交通費実費及び日当を頂戴いたします。

ピークスの信託

他業種よりも

ピークスに頼むメリット

ピークスなら、法律上の疑問点に関してもご相談できます。

ピークスなら、老後や介護時の備えを安心・安全に設計します。

ピークスなら、登記も含めて包括的にお任せいただけます。

家族信託

報酬額
(税込)
¥385,000~
報酬額計算表
報酬/評価額
相続財産の評価額
相続財産の評価額
5千万円まで
5千万円を超える部分
1億円を超える部分
3億円を超える部分
5億円を超える部分
10億円を超える部分
報酬
×1.2%
×1%
×0.5%
×0.3%
×0.2%
×0.1%
注1.信託財産の評価額が5000万円未満の場合、最低報酬として¥385,000~(税込)のご案内となります。

※別途、 上記手続きにかかる実費費用(税金を含む)が必要となります。

※内容により、上記に加え追加となる報酬と実費が生じることがあります。

※ご面談につきましては、東京都内、神奈川県内、埼玉県内、千葉県内は無料(離島除く)、その他地域は交通費実費及び日当を頂戴いたします。

ピークスの強み


便利に簡単に確実に
相続問題を解決するなら
年間523件の実績を持つ
ピークスにお任せください

きめ細やか

お客様の「想い」
丁寧にヒアリング

シンプルな料金体系

複雑なお手続きを簡潔な
パック料金でご案内

豊富な提携先

弁護士、税理士等
他専門家との豊富な提携

司法書士5人体制

経験豊富な5人の資格者が
在籍し、お客様をサポート

ご相談は3ステップ

即日、もしくは翌営業日にはご対応!

STEP1

フォームへご入力

お悩みをご自由に
お書きください

STEP2

弊社より返信

内容を確認後弊社担当より
ご返信します

STEP3

ご面談

ご自宅、もしくは弊社にて
直接お話を伺います

相続・遺言・信託に関して
少しでもお悩みがありましたら
お気軽にご連絡ください

お客様の実例

CASE

相続  60代男性/相続手続き、遺産分配協議書の作成

概要
父が亡くなったが、相続の手続きを何から手を付けていいのか分からない

解決結果

相続に伴って必要となる手続きの内容を相続人全員にご説明し、相続に伴って必要な手続全般をご依頼いただきました。亡くなったお父様の戸籍をはじめ、相続手続きに必要な書類を代行して取得し、相続人全員のご了解をいただいた上で、遺産分割協議書を作成しました。

遺産分割協議書に基づき、銀行預金の解約や不動産の名義変更など、速やかに手続きを行いました。

また、相続税がかかる可能性が高かったので、提携している税理士をご紹介し、税金の手続きも一緒に進められるようにチームで対応いたしました。


遺言作成  80代女性/公正証書遺言の作成

概要
老後に色々と生活の手助けをしてくれた長女に多めに財産を遺したい

解決結果

長女様が他のご兄弟よりも多く相続財産を相続できるようにするために、公正証書遺言を作成することをご提案いたしました。

財産は、東京都大田区のご自宅(評価額は約3,500万円)と現金が約2,500万円程で、長女様にはご兄弟がお二人いるということでしたので、他のご兄弟様の遺留分も考慮し、ご自宅を長女様が相続し、現金2,500万円を他のご兄弟で分けていただく内容の遺言を作成しました。

また、公正証書作成のための公証人との打ち合わせを行い、公正証書遺言作成に必要な証人も弊社で用意いたしました。

家族信託  50代男性/不動産の信託登記

概要
最近母の物忘れが増えており、認知症になってしまう前に、母が所有する自宅と賃貸アパートを自分が管理できるようにしたい

解決結果

今後、お母様が施設に入所した時に備え、ご自宅やアパートを相談者様が必要に応じて売却や賃貸できるようするために、お母様が所有するご自宅、賃貸アパートと現金1,000万円を信託し、相談者様が受託者となる家族信託を組成することをご提案いたしました。

家族信託の仕組みをお母様や相談者様のご兄弟にご説明し、ご了解を得た上で、信託契約書を公正証書で作成するため、公証人との打ち合わせを行いました。

信託契約書を作成した後、ご自宅、賃貸アパートの信託登記を申請し、名義を相談者様に変更いたしました。

よくある質問

FAQ

Q.戸籍は誰のものをどれだけ集めればいいの?

A.原則として以下の2点が必要となります。(遺言がある場合は異なる場合があります)

① 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍

② 相続人の現在の戸籍

まずは被相続人の戸籍を取得する必要があるのですが、ご高齢で亡くなった場合、被相続人の戸籍は結婚を機に戸籍を新設されていたり、戸籍のコンピュータ化により新しい戸籍に移行されているなどの理由により複数種類の戸籍(改製原戸籍、除籍謄本)を取得しなければならないケースが多くあります。

また、取得した被相続人の戸籍の内容を元に相続人を特定するのですが、改正原戸籍等の古い謄本になると達筆な手書きの戸籍など、その読み取りが難しい戸籍もあります。

Q.被相続人の財産がどれだけあるかよく分からないんだけど?

A.相続財産としては不動産、預貯金、株式等色々な種類が可能性としてありますが、それぞれに応じて調査方法が異なります。

例えば不動産であれば、まずはご自宅にて登記完了時に法務局から発行される登記識別情報(以前は権利証)や年に一回通知される固定資産税の課税(納税)通知書を探します。また、所有しているはずの不動産に関するこれらの書類が見つからない場合は、不動産所在地の市区町村役所にて名寄帳と呼ばれるもので探すことになります。

Q.財産はどうやって分ければいいの?

A.相続財産を相続人間でどのように分けるかを決める話し合いを遺産分割協議と言いますが、具体的にどのように分けるかは原則として相続人間で自由に決めることが可能です。その際に法律で規定されている各相続人の持分割合(法定相続分)に基づいて協議をしていただくのが一般的ですが、生前贈与や、被相続人に対する特別な貢献などがあった場合は、そのような事情も考慮して協議することもあります。

また大切な遺産分割協議ですので、遺産分割協議書という文書としてきちんと残しておくことを強くお勧めします。

Q.相続したくないんだけど、可能なの?

A.相続財産には不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産もすべて含まれます。その結果、相続財産がトータルではマイナスになってしまい、相続を避けたいケースや、特定の方が家業を継ぐなどの理由でその他の方は相続しないようしたいケースなど、様々な理由で相続したくないケースがあります。

そのような場合は相続放棄という方法があります。ただ、この方法をとるためには

①法律で定められた期限内に行う必要がある。

②手続きは家庭裁判所で行う必要がある。

③マイナスの財産だけでなくすべての財産が対象となる。など様々な注意点があります。

また、当初の相続人全員が相続放棄をすることで、次順位の新たな相続人が発生してしまい、親族間で揉めてしまうことになりかねないという点も注意が必要となります。

Q.相続人の誰かに遺産を多く残したい場合に遺言書を書かないとどうなるのでしょうか?

A.遺言が無い場合は下記のいずれかの方法によって遺産をわける事となります。

①法定相続分による分配(各相続人に法律上定められた割合で遺産を分ける方法)
②遺産分割協議(相続人全員による話し合いで遺産の分け方を決める方法)

いずれもご本人である被相続人の「想い」は反映されませんので、伝えたい「想い」があれば遺言を作成しておくとよいでしょう。

Q.相続人の誰かに遺産を多く残すために遺言書はどう書けばいいのでしょうか?

A.相続人のうち特定の方に多く遺産を残したい場合は、 「長男に遺産の2分の1、妻と次男にそれぞれ遺産の4分の1を相続させる。」 といった形で記載します。

相続人のうち誰に何を相続させるかを指定したい場合は、「〇〇の土地は長男、預貯金は次男に相続させる。」といった形で記載します。

ただし遺言書は要件が法律で決められており、いずれかを欠くと無効になってしまうというリスクがあります。
安心、確実な遺言書の作成は弊社にお任せください。

Q.相続人以外の大切な人に遺産を譲りたい場合に遺言書を書かないとどうなるのでしょうか?

A.相続人が存在する場合は相続人が、相続人が存在しない場合は、亡くなった人と同一生計にあった人や療養看護に努めた人などの特別縁故者が存在すれば特別縁故者が遺産を得ることになりますが、特別縁故者も存在しなければ最終的には国庫に納められることになります。

どんなに可愛いいお孫さんやお世話になった人でも相続人ではない方には当然には遺産は届きません。
伝えたい「想い」があれば遺言を作成しておくとよいでしょう。

Q.認知症となった親が所有している自宅を処分できない?

A.たとえば……
Aさんのご両親は認知症になり、施設に入る事になりました。
元々ご両親が住んでいたご自宅は空き家となってしまうため、離れて暮らしているAさんにとっては税金の支払いや維持管理が負担となっているそうです。
そこでAさんはお父様名義のご自宅を売却したいと考えました。お父様も「自分たちが施設に入る場合、自宅は売却してもいい」とおっしゃっていたそうです。

残念ながら今回のケースでは、Aさんはご自宅を売却できない可能性が高いです。
ご自宅の名義がお父様である以上、それを誰かに売るためにはお父様ご本人が売買契約を結ぶ必要があります。
しかし認知症の場合、法的に有効な契約を結ぶ事ができないとされています。(「意思能力」の欠如)

お父様に成年後見人がついている場合、ご自宅の売却は家庭裁判所の許可が必要になります。
しかし、今回のケースのように「ご自宅の維持・管理が大変」という理由では許可されない可能性が高いと思われます。
(お父様のために必要なお金を用意するためにはどうしても売却しなければならないなど特段の事情が必要となります。)
その結果、ご自宅を売ることができないということになります。

信託しておくと
認知症になる前に家族信託を利用することで、ご自宅を売ることができます。
Aさんのお父様が"元気なうち"に、ご自宅をAさんに信託しておきます。そうすれば、ご両親が施設に入って、ご自宅が空き家になったら売ることができます。
手続きはAさんが行うので、お父様が認知症でも売却できます。
家族信託なら、お父様の「想い」をご家族に引き継ぐことができ、認知症になってから困らなくて済みます。

Q.孫への援助ができなくなる?

A.たとえば……

Aさんには幼稚園に通うお子様がいます。
Aさんのお父様は大変お孫様をかわいがっているそうで、大学に行くときには入学費用を喜んで援助するとAさんにいつも言っていました。
しかし、お孫様が大学に進学する頃、お父様は認知症になっていました。

Aさんが大学の入学費用として300万円をお父様の銀行口座から下ろそうとしても、最近はご本人様確認が厳しくなっている為、銀行の窓口で「ご本人でないと口座からお金を引き出すことができません。ご本人が認知症でしたら、成年後見人をつける必要があります。」と言われる可能性が高いです。
仮に成年後見人がついている場合でも、成年後見人は「ご本人様の身上保護」が最優先のため、金額や用途によっては「お金を引き出す許可は出せない」と言われる可能性があります。

信託しておくと

認知症になる前に家族信託を利用すれば、お孫様の入学資金は問題なく出すことができます。
お父様が"元気なうち"に、Aさんにお金を信託します。そうすれば、実際にお孫様が大学へ入学する際に、信託されたお金から入学資金を出すことができます。
その際、お父様が認知症になっていても影響ありません。成年後見人がついていても、信託したお金は成年後見人ではなく受託者であるAさんの管理になりますので、入学資金を出すときに成年後見人の許可は不要です。
このように家族信託を活用することで、お父様の「想い」を実現することができます。

Q.子供のいない相続はどうなる?

A. たとえば……
Aさんには代々受け継いできた不動産があり、現在はマンションとして運用しています。
Aさんにはお子様はいませんが、奥様がいるのでご自分が先に死亡した場合は奥様に不動産を相続してもらうつもりです。
Aさんはそのように遺言を作ろうと司法書士に相談しましたが、「お子様が居ないので、奥様が亡くなったあとは奥様の親族に不動産が相続される事になります。」と言われました。
Aさんは「自分の先祖代々の不動産なので、妻が亡くなった後は自分の親族に相続させたい」と考えていますが、
このように、相続した人が亡くなった後の事まで指定するような内容を遺言(「後継ぎ遺贈」)に書いても一般的には無効とされています。

信託しておくと
家族信託を利用すれば、奥様が亡くなった後の不動産の承継先を指定することができます。
Aさんが"元気なうち"に不動産を家族に信託し、財産を引き継ぐ人(受益者)を①Aさんご本人→②Aさんの奥様→③Aさんの親族(甥、姪など)と指定することができます。また今回のケースでは財産の対象が不動産のため、信託の内容を登記するができ、公示することも可能です。
家族信託なら、先祖代々の不動産を守りたいというAさんの「想い」を叶えることができます。

Q.収益不動産の活用ができなくなる?

A.たとえば……

Aさんのご両親はマンションをいくつか持っています。その中に築年数が古いものがあり、そろそろ大規模な修繕が必要な状態です。
しかし、ご両親は認知症と診断されており、成年後見人もついています。
大規模修繕のためにご両親の預金口座を解約したり、新規借り入れの契約をするのはご両親本人が手続きする必要があります。
しかし、リスク1でも説明したように、認知症の場合は有効な契約を結ぶ事ができず、また成年後見人がついている場合はその許可が必要となります。
成年後見人にその事を相談したところ、「リスクのある大規模修繕や新たな債務を負うような新規借り入れは認められない」と言われてしまいました。

信託しておくと

家族信託を利用すれば、ご両親が認知症になった後でも収益用不動産の大規模修繕や新規借り入れができます。
Aさんのご両親が"元気なうち"に収益用不動産をAさんに信託し、収益用不動産の管理に加えて不動産価値を向上させるような大規模修繕や不動産を担保にした新規借り入れといった処分も行えるようにしておきます。そうすれば、受託者(管理・処分を行うAさん)の判断で、大規模修繕や新規借り入れを行うことが可能になります。
家族信託なら、Aさんのご両親の「想い」を叶えることができます。

代表あいさつ

GREETING

生前対策から相続手続までサポート

お客様が、長い年月をかけ、ご苦労を重ねて、築いてきた財産。
その大切な財産をより良い形で次世代につないでいくためには、事前の対策が重要となり、その対策は、家族関係、財産状況、ご家族の課題、税金面の課題などに応じてお客様ごとに異なります。
そのため、当法人は、お客様やご家族との対話に重点を置き、遺言書や家族信託などの法的知識を用いて、お客様に合ったご提案をしております。そして、司法書士という国家資格者としての立場から、適法かつ公正中立な視点で、お客様本位のご提案をすることをお約束いたします。
お客様の大切な財産が幸せな形で将来に引き継がれていくようサポートできれば幸いです。

2021年10月

代表司法書士 重光 卓彌

会社概要

COMPANY

法人概要

法人名 司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICE(ピークス トーキョー オフィス)
所在地 東京都港区西新橋1丁目20−10 西新橋エクセルビル5F
代表社員 司法書士 重光 卓彌(しげみつ たくみ)
規模 司法書士5名、スタッフ10名(2024年1月現在)

沿革

創設:2013年5月に前代表が個人事業主として独立開業。屋号をPEAKS TOKYO OFFICEと定め、
東京都港区海岸1-14-17ベイサイド竹芝1409に事務所を置く。
法人設立:2017年3月6日に司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICEを設立。
代表者交代:2021年10月1日角野響 退任、重光卓彌 就任。
事務所移転:2024年1月15日 新住所 東京都港区西新橋1-20-10 西新橋エクセルビル5F へ移転。

弊社アクセス

ACCESS

〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目20−10 西新橋エクセルビル5F

都営三田線 内幸町駅 4分
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 4分
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 4分
東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関駅 6分
JR山手線 新橋駅 7分

(クリックで拡大できます。)

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ご相談は無料にて承ります。
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  • お問い合わせやご相談への回答
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TEL:03-6550-9220 FAX:03-6550-9221
Mail:client-support@peaks-tokyo.jp

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