所有権放棄のニーズ 不動産所有権の放棄と聞いて、…
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当事務所のウェブサイトをご利用されるにあたり、ご利用者様はこのプライバシーポリシー(個人情報保護に関する基本方針、以下「ポリシー」)の内容を十分ご理解、ご同意いただいたものとさせていただきます。
お客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
当事務所では、お客様の同意のもと、氏名、メールアドレス、住所、連絡先等、業務上必要な範囲かつ下記目的達成のために必要な範囲で個人情報を収集させていただきます。お預かりした個人情報は、利用目的として下記のように特定するとともに、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱いはいたしません。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。
当事務所は、お客様よりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
お客様がご自身の個人情報の訂正・追加・削除をご希望される場合には、遅滞なくまた必要な調査等のうえご本人の確認を行い、法令に基づいて対応させていただきます。また、お客様が当事務所の提供するメールマガジンなどの情報提供サービスへの個人情報の利用停止を希望される場合も同様に個人情報保護法に従い、遅滞なくまた必要な調査等のうえご本人の確認を行い、当該個人情報の利用を停止するものとします。
当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。当ウェブサイトではセキュア・レイヤー(SSL)暗号を使用しますが、Safari、Firefox、Internet Explorer、Google ChromeなどのSSL対応ブラウザが必要です。SSL対応ブラウザのご使用により、インターネット上で送信するお客様の個人情報の機密性を保持することができます。
当事務所では、アクセスされた方の情報をアクセスログ(アクセス履歴)という形で記録しています。アクセスログには、アクセスされた方のドメイン名やIPアドレス、使用しているブラウザの種類、アクセス日時などが含まれます。これらのアクセスログは当ウェブサイトの保守管理や利用状況に関する統計分析、お客様の利便性向上等に活用されます。新しいcookieの受け付けや新しいcookieの受け付け通知、またはcookieの機能の無効を設定する方法はほとんどのブラウザの「ヘルプ」機能に説明があります。機能を無効にすることにより、当ウェブサイトのサービスの全部または一部がご利用いただけなくなる可能性があります。
当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、当ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。その場合、改定されたものを当ウェブサイトに掲出するものとします。定期的にご確認いただきますようお願いいたします。
当事務所の個人情報の取扱い及び当ポリシーに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
お問い合わせには迅速かつ誠実に対応させていただきます。
司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICE(ピークス トーキョー オフィス)
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目20−10 西新橋エクセルビル5F
TEL:03-6550-9220 FAX:03-6550-9221
Mail:client-support@peaks-tokyo.jp
当ホームページに掲載されている掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、当事務所は利用者がウェブサイトの情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。リンクに関連した賠償や苦情などに関して当事務所は何ら責任を負いませんのでご了承ください。また、当ウェブサイトに掲載されている情報については予告なしに変更又は削除する場合がありますのであらかじめ了承ください。
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· | 上記以外の目的での利用に関してはあらかじめ当事務所の許可を取った場合のみ再利用し、複製していただけます。 |
ここに法定後見制度の簡易な説明を記述
ここに任意後見制度の簡易な説明を記述
お問い合わせいただきありがとうございます。 ご入力いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りさせていただきました。 3営業日以内に担当者よりご返信させていただきますので今しばらくお待ち下さい。
※司法書士が代理人となり交渉や訴訟(簡易裁判所に限る)ができるのは訴額が140万円を超えない範囲までとなります。 140万円を超える場合は、代理権がありませんので提携弁護士をご紹介させていただくか、書類作成による本人訴訟支援、 またはご契約をお断りさせていただくことがございます。また140万円を超えなくとも裁判所の移送や控訴により 裁判が地方裁判所に係属する場合にも、代理権がありませんので提携弁護士をご紹介させていただくか、書類作成による本人訴訟支援というかたちとなります。
※建物明渡しの訴額について(あくまで目安となります)
建物の固定資産評価額の1/2が訴額になります。建物の評価額が280万の場合は140万円が訴額ということになります。ただし、 アパートなどの1室の場合は、建物全体の評価額に建物全体の床面積に占める賃借部分の部屋の床面積の割合を乗じた額が訴額となります。 たとえばアパート一棟の評価額と床面積が1000万円・100㎡で、目的の部屋の床面積が10㎡の場合は、1000万円×10㎡/100㎡=100万で その1/2の50万円が訴額となります。
なお、明渡しに加えて未払賃料なども請求したい場合は、附帯請求という扱いとなり訴額算定上は考慮する必要はありません。ただし明渡しは請求せず、 滞納賃料の回収のみをご依頼いただく場合には滞納賃料額が140万円までとなります。
※退去の強制執行手続きは弊社のサポートのもとオーナー様ご本人のお名前で手続きを行うか、提携弁護士をご紹介させていただきます。
※賃料滞納による訴訟での明け渡しを裁判所が認めてくれるためには概ね3か月以上の滞納期間が発生している必要があります(あくまで一般論)が、 訴訟準備などを逆算すると3か月待ってからのご相談ではなく滞納が1~2か月発生したタイミングでご相談いただくことをお勧め致します。
※用法違反、無断転貸でのご相談も承ります。
※弁護士に引き継がれた場合の弁護士費用は別途必要となります。
※状況により、かならずしもご希望どおりの結果が得られない場合もございます。
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
構造 | 木造 | 木造 | 木造 | 軽量鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K | 1K | 1DK | 1LDK | 2LDK |
床面積 | 24.58㎡ | 21.74㎡ | 24㎡ | 45.61㎡ | 62.99㎡ |
築年数 | 28年 | 0年 | 36年 | 13年 | 7年 |
訴額 | 約16万円 | 約114万円 | 約19万円 | 約97万円 | 約323万円 |
ご注意
司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICEでは
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予めご了承ください。