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争族になったらどうなる?遺産分割調停を解説


ご家族中のどなたかが亡くなり相続が開始した場合、相続人全員参加のうえで遺産分割協議をすることになります。この協議によって各相続人の具体的な取り分を協議で決定することになりますが、そのためには法律上、相続人全員の同意が必要とされています。このため、特に相続人間の仲が悪い場合などには、いわゆる「争族」に発展し、いつまでたっても協議が成立しない事態となる可能性があります。
そのような場合に利用できる制度が「遺産分割調停」です。
今回は、この遺産分割調停に関してご説明いたします。

1.争族になって困ること

上記のように遺産分割協議をするためには、相続人すべての間で合意が成立する必要があります。しかし、相続人の中に連絡の取れない人がいたり、当事者間の仲が悪いケースなどでは話合いをすること自体が難しくなります。そのような場合、往々にして話合いを放置するケースも世間では多く見られます。しかし、遺産分割協議が成立しないまま放置しておくとどうなるでしょうか?
協議が成立しないまま放置しておくと、その間に相続人が死亡してしまい、また新たな相続が発生することになりかねません。そうなると当事者間の法律関係はますます複雑になり、解決のためのハードルがさらに高くなってしまうのです。

2.遺産分割調停の概要

相続が発生した場合、相続人間で遺産分割に関して話合いを行う必要があります。法律上、この話合いは相続人全員の合意が必要とされています。このため、相続人の数が多かったり相続人の中に連絡のつかない人がいたりすると、なかなか合意が成立しないケースがあるのです。
そのような場合、家庭裁判所という公的な機関の仲裁の元に遺産分割の話合いを進めることができます。これが遺産分割調停です。

3.遺産分割調停のメリット・デメリット

遺産分割調停を利用した場合、以下のようなメリット・デメリットが考えられます。

(1)メリット

①冷静に話合いを行うことができる
家庭裁判所という公的な場所において調停委員などの仲介者を交えることによって、当事者が冷静に話合いを行うことができます。

②法的なアドバイスを受けることができる
法律的な知識を持った調停委員などのアドバイスに基づき、法的に公平・公正な話合いが行えます。

(2)デメリット

①手続きが少し複雑
家庭裁判所での話合いとなるため、法律で定められた手続きを行う必要があり、当事者間での話合いよりも手続きが複雑となります。

②自分の希望通りにならない可能性がある
調停では家庭裁判所が当事者すべての意見を聞き、法律的に公平な立場から当事者間の利害を調整します。その結果、遺産分割の内容が自分の希望通りにならない可能性もあります。

4.調停の申立てを検討すべきケース

主として以下のようなケースにおいては遺産分割調停の申立てを検討するとよいでしょう。

(1)相続人間で話合いができない場合

親族間の仲が悪い場合、相続人同士の話合いをすることすらできないケースも存在します。相続人間で話合いができない以上、遺産分割調停を利用することになります。

(2)遺産分割協議が成立しない場合

相続人間で遺産分割協議自体はできても、合意に至らないケースも実際には多数存在します。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であるため、相続人の数が多ければ多いほど合意が成立しづらくなる傾向があります。

5.遺産分割調停の流れ

遺産分割調停を利用する場合、主として以下のような流れで手続きが進むことになります。

(1)申立て

遺産分割調停を開始するためには、まず「遺産分割調停申立書」を作成し必要書類などと共に家庭裁判所に提出する必要があります。提出する裁判所は、相手方(ほかの相続人)のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所になります。

なお、申立ての際には主に以下のような書類が必要となります。
①遺産分割調停申立書
②被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の住民票の写し(または戸籍の附票)
⑤遺産目録
⑥その他事案に応じて必要な書類

なお、争いの内容によっては以上のほかにも書類が必要となるケースもあります。詳細に関しては、家庭裁判所の指示に従ってください。

(2)裁判所での話合い

各相続人は家庭裁判所によって指定された日時(調停期日)に裁判所に行き、話合いを行うことになります。
この話合いの際には、相続人同士が顔を合わせることはありません。関係者は交互に調停室に呼ばれ、調停委員がそれぞれの当事者から事情を聴取し、意見の調整を行います。その際には、相続に関する事情や自分の希望などを説明したり、調停委員などからアドバイスを受けたりすることになります。

(3)調停の終了

調停においてある程度の回数話合いを行った結果、当事者間に合意が成立した場合や、成立の見込みがないと家庭裁判所が判断した場合には、調停が終了します。

①合意が成立した場合
調停手続きによって当事者間に合意が成立した場合、調停が成立することになります。この場合には、家庭裁判所によって調停調書が作成され、合意内容が明示されることになります。なお、この調停調書を利用することによって相続不動産の登記や被相続人の銀行預金の相続手続きなどが可能となります。

②合意が成立しなかった場合
話合いをした結果、残念ながら合意が不成立になるケースも世の中にはたくさん存在します。このような場合、調停不成立となり、調停手続きから審判手続きに自動的に移行することになっています。
審判では、相続人間の事情などに基づき遺産分割内容を家庭裁判所が決定します。

6.調停が終了するまでに要する期間

調停の開始から終了まで約1年前後かかることが一般的です。調停期日は基本的に1か月に1度程度しか開かれないため、短くても数か月はかかります。場合によっては、1年以上かかる可能性もあるので注意が必要です。

7.費用

遺産分割調停を行うためには、以下のような費用が掛かります。

(1)家庭裁判所で必要となる費用

遺産分割調停を利用する場合、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼せず自分だけで話合いを行うことが可能です。自分たちだけで調停を行う場合には一般的にみて以下のような費用が必要です。

①申立費用
数千円(被相続人1人につき1,200円分の収入印紙、連絡用の切手)

②書類の取得に要する費用
数千円~数万円

(2)法律の専門家に依頼する場合は専門家への報酬

8.まとめ

今回は遺産相続で親族間に争いが起こってしまった場合などに利用できる「遺産分割調停」についてご説明させていただきました。
遺産分割協議が成立しないまま放置しておくと、その間に相続人が死亡してしまい、また新たな相続が発生することになりかねません。そうなると当事者間の法律関係はますます複雑になり、解決のためのハードルが高くなってしまいます。
そのようなことを避けるためにも、争族になっている場合には早めに遺産分割調停の利用を検討するとよいでしょう。