「遺言書は公正証書で作成すると良い」と聞いたことがあっても、「手続きが大変そうだし、費用もかかりそう」などと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、公正証書遺言には、自筆証書遺言にはないメリットもあります。
そのため、まずは正しい情報を得た上で、利用するかどうかを判断することが大切になります。
本記事では、公正証書遺言について、手続きの流れや費用、注意すべきポイントを解説していきます。
目次
1.公正証書遺言とは
1-1.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言内容を公証人に口述し、公証人がその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせることによりを作成する形式の遺言のことをいいます。
公正証書遺言の原本は、公証役場に長期間保管されます。
1-2.公正証書遺言のメリット
遺言書は、公正証書遺言もしくは自筆証書遺言の形式で作成されることが多いといえます。
公正証書遺言の形式で作成するメリットとしては、公証人が作成するので「無効になりにくいこと」が挙げられます。
そして、原本が公証役場に保管されるので、「紛失や盗難、偽造のリスクがほぼないこと」もメリットといえます。
また、自筆証書遺言(法務局の遺言書保管制度を利用する場合を除く)においては、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になりますが、公正証書遺言では検認が不要なこともメリットといえるでしょう。
1-3.公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットとしては、証人2人以上の立会いが必要になるので、「証人を確保する必要があること」が挙げられます。
また、証人には遺言内容を知られることになるので、その点がデメリットといえる場合もあります。
そのほかには、自筆証書遺言と比較すると、「お金や手間がかかること」がデメリットといえるでしょう。
2.公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言の作成手続きは、おおまかには次のような流れで進められます。
司法書士などの専門家に依頼して進める場合には、公証人との調整や証人の準備の負担などを大幅に軽減することができます。
2-1.おおよその遺言内容を決めておく
遺言者は、「どのような財産を誰にどれだけ相続もしくは遺贈したいのか」をおおまかに決めてメモを作成しておきます。
2-2.証人の準備と必要書類の収集
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会が必要です。
遺言者が証人を準備する場合には、証人予定者の氏名、住所、生年月日、職業などをメモしておきます。
また、公正証書遺言の作成には、主に、次のような資料が必要になるので収集を進めておきます。
・遺言者の印鑑登録証明書と実印などの本人確認資料
・遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
・相続人以外に遺贈する場合には、遺贈を受ける方の住民票
・不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書など
戸籍謄本や、印鑑証明書などは、公正証書作成日から遡って3か月以内に発行されたものを用意する必要があります。
もっとも、それぞれのケースに応じて必要資料は異なるので、次のステップと並行して、公証人に確認しながら進めることが大切です。
2-3.公証人に依頼・打ち合わせ
公証役場に連絡して、公正証書遺言の作成についての相談や打ち合わせを行います。
その際には、遺言内容のメモや財産目録に加えて、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などの必要書類も提出できるとスムーズに打ち合わせが進みます。
2-4.遺言案の確認と作成日時の決定
公証人は、打ち合わせの内容を反映した公正証書遺言の案を作成するので、遺言者側は、内容を確認して、修正点などを反映させていきます。
また、公正証書遺言の作成日時を調整して、決定していきます。
2-5.公正証書遺言の作成
作成当日は、遺言者と証人は公証役場に行き、公証人の読み上げる遺言内容に間違いないことを確認します。なお、公証役場に行くことが難しい場合には、公証人に自宅や入院先へ出張してもらうことができます。
そして、遺言書に、遺言者と証人2人、公証人がそれぞれ署名押印します。
出来上がった遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者は、正本と謄本の交付を受けます。
3.公正証書遺言作成にかかる費用
公正証書遺言の作成には、遺言の目的となる財産の価額に応じる形で手数料が発生します。
詳しくは、日本公証人連合会のホームページ(https://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q01_3_007)などで確認することができます。
たとえば、財産の価額が100万円以下であれば手数料は5,000円と記載がありますが、遺言加算(11,000円)されることにより、16,000円が作成手数料になります。
そして、財産の価額が1,000万円を超え3,000万円以下であれば、34,000円などと段階的に作成手数料は上がります。
なお、手数料は、財産の相続又は遺贈を受ける人ごとに算出し、それらを合算して全体の手数料を算出します。
そのほか、公証人に出向いてもらう場合には、出張分の費用もかかります。
また、司法書士などの専門家に公正証書遺言の作成を依頼する場合には、別途報酬も発生することになります。
4.公正証書遺言の注意すべきポイント
公正証書遺言の作成にあたっては、次のようなポイントに注意する必要があります。
4-1.証人になれない人もいる
公正証書遺言の作成に立ち会う証人は、資格者でなければならないなどといった決まりはありません。
しかし、遺言について、利害関係がない成人である必要はあります。
具体的には、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける方、推定相続人や遺贈を受ける方の配偶者や直系血族は、証人にはなれないので注意が必要です
4-2.遺留分に注意する
公正証書遺言に限らず、遺言書全般にいえることですが、遺言書を作成する場合には、相続人の「遺留分」に注意する必要があります。
「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障される最低限度の相続分です。
もし、遺留分を侵害する遺言がなされたとしても、無効になるわけではありません。
しかし、遺留分を有する相続人が「遺留分侵害額請求」をすれば、遺言に従って財産を譲り受けた相続人や受遺者は、侵害額に相当する金銭を支払わなければならなくなります。
そのため、後のトラブルを未然に防ぐためには、あらかじめ遺留分を考慮した内容で公正証書遺言を作成することが重要といえます。
5.まとめ
本記事では、公正証書遺言について、手続きの流れや費用、注意すべきポイントを解説していきました。
司法書士にご相談いただいた場合、公正証書遺言の作成にあたり遺言者のご負担を大きく軽減でき、相続開始後の不動産の相続手続きなどもスムーズに行うことが可能です。
遺言書の作成などでお悩みの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。