相続は、誰もが一度は経験する出来事といえます。
しかし、日常的に経験するものではないので、相続が発生してから「どうしたらよいのか」と対応策に困る方も少なくありません。
ところが、相続においては、知っておかなければ大きな不利益につながりかねない事柄があります。
「相続放棄」は、その一つです。
本記事では、相続放棄について、手続きや必要書類、期間・費用などの誰もが知っておきたい内容を解説していきます。
目次
相続放棄とは?
1-1.相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産の権利・義務について、一切引き継がずに放棄することをいいます。
被相続人を相続した場合に、相続人が引き継ぐのは、預貯金などのプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナスの財産も、引き継がなければなりません。
しかし、マイナスの財産の方が多いような場合にまで、相続人の意思を無視して相続を強要することは酷といえます。
そのため、相続放棄という制度が設けられていますが、制度を利用するためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されなければなりません。
1-2.相続放棄の効果
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされる効果が生じます。
たとえば、被相続人Aの相続人はBとCであり、Bのみが相続放棄したとします。
この場合、Aの相続については、相続開始時点からCのみが相続人であったものとして扱われます。
その結果、Bは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても、引き継ぐことはありません。
なお、相続放棄は、家庭裁判所に一定期間内に相続放棄の申述をして受理された場合に限って認められるものであり、遺産分割協議ではできません。
遺産分割協議で放棄できるのは相続分であり、相続分を放棄したとしても、基本的に借金などのマイナスの財産まで引き継がなくてよくなるわけではありません。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、次のような流れで進められます。
2-1.家庭裁判所に申述する
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書と必要書類を提出して行います。
申述は、基本的に、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。
必要書類や費用については、後程ご説明します。
2-2.家庭裁判所からの照会書に回答
申述後、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書と回答書が送付されてきます。
申述人は、回答書に必要事項を記載して、裁判所に返送しなければなりません。
相続放棄には重大な効力があるため、「本人の意思によって行われたものであるか」、
「相続放棄ができないケースに該当しないか」などを確かめるために回答が必要とされます。
2-3.相続放棄の申述受理
申述者から返送された回答書に問題がなければ、裁判所は相続放棄を受理します。
そして、「相続放棄申述受理通知書」を申述者に送付して、手続きは終了します。
なお、相続の手続きなどで、相続放棄を証明する「相続放棄申述受理証明書」が必要になることがあります。
交付を受けるためには、管轄の家庭裁判所の窓口に行ったり、郵送によって請求したりすることになります。
相続放棄の必要書類とかかる費用・期間
相続放棄の手続きにおいて、「どのような書類を準備する必要があるのか」「どれぐらいの費用がかかるのか」は、気になる事項であることでしょう。
3-1.相続放棄の必要書類
相続放棄の申述の際には、次のような書類を裁判所に提出しなければなりません。
①相続放棄の申述書
家庭裁判所に備え付けられている「相続放棄申述書」に、必要事項を記載します。
申述書には、申述の理由を記載する欄もありますが、選択肢が記載されているので比較的スムーズに作成することが可能です。
②申述人の戸籍謄本
申述者本人についての戸籍謄本が必要です。
③被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
また、その他に、相続放棄の申述者が、被相続人の配偶者や第一順位の相続人でなければ、被相続人の出生から死亡までの戸籍も揃えて、自らが相続人になることを証明します。
④被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
被相続人の最後の住所地が分かる住民票の除票や戸籍の附票も必要です。
①~④以外の書類でも、ケースに応じて提出が必要になる書類があります。
提出先の家庭裁判所に確認しながら、書類を準備するとよいでしょう。
3-2.相続放棄にかかる費用
相続放棄の申述時にかかる費用は、申述人1名につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
郵便切手の金額は、提出先の裁判所に確認して準備します。
相続放棄の手続き全体では、申述時の費用に加えて、郵便切手代や交通費、証明書の交付費用などがかかる程度と安価に抑えることができます。
専門家に依頼して手続きを進める場合には、専門家に支払う報酬なども考慮しておく必要があります。
3-3.相続放棄にかかる期間
相続放棄の手続きは、手続きに着手してから相続放棄が受理されるまで、おおよそ1か月から2か月程度かかります。
ただし、必要書類の収集にかかる時間や回答書を返送するタイミングなどで、かかる期間は変わってくることでしょう。
また、相続放棄の申述時に必要な書類の収集に、時間がかかる可能性もあります。
いずれにしても、申述までは3か月以内と決められているので、期間内に申述できるように、余裕をもって早くから準備しておくことが大切です。
相続放棄の手続きは自分でできる?
相続放棄の手続きは、必要書類を準備して家庭裁判所に提出し、送付されてきた回答書を返送するというシンプルなものです。
そのため、問題が生じなければ、自分で進めることも難しくはありません。
もっとも、「相続放棄の手続きに時間をとれない」、「期限内に書類を準備できるか自信がない」、といったケースでは、専門家に依頼するとよいでしょう。
また、相続放棄の手続き自体は自分で進められる場合であっても、相続財産が不明確であったり、相続人が確定できなかったり、相続人間でトラブルがあったりするのであれば、専門家に相談しながら進めることがおすすめです。
相続放棄の注意点
では、最後に、相続放棄の注意点についてみていきましょう。
5-1.相続放棄できる期間は短い
繰り返しになりますが、相続放棄の申述期間は、3か月以内と決められています。
相続が開始すると、通夜や葬儀、お世話になった方へのお礼など、やらなければならないことが山積します。
そのなかで、相続財産や相続人の調査をして相続するかどうかを判断し、必要書類を揃えておくことは、期間が限られていることを意識しておかなければ、難しいものでしょう。
なお、相続財産が調査しても確定できない場合などには、家庭裁判所で手続きをとれば、申述期間を延長することは可能です。
もっとも、申述期間の延長のための手続きも3か月以内とされているため、いずれにしても3か月以内に裁判所に対して手続きを行う必要はあるので注意しなければなりません。
5-2.生前に相続放棄はできない
被相続人の生前から相続放棄の意思が明確な場合などには、相続が開始する前に、あらかじめ相続放棄の手続きをしておきたいと思うかもしれません。
しかし、被相続人の生前に相続放棄をする方法はありません。
これは、被相続人の生前には、相続によって生じる権利などは、保護されるべき具体的なものとはいえないためです。
もっとも、遺留分については、家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前から放棄することが可能です。
5-3.相続財産に手を付けたら相続放棄できない
相続放棄するつもりであっても、相続財産の全部または一部を売却などで処分してしまえば相続を承認したものとみなされ、相続放棄できなくなるので注意が必要です。
また、相続放棄の手続きが終わった後でも、相続財産を隠したり、勝手に消費したり、わざと財産目録に記載しなかったことが分かれば、相続を承認したものとして扱われる可能性があります。
5-4.相続放棄者は代襲相続できない
相続においては、相続権を失った相続人に代わって、その子が代襲して相続する代襲相続が認められています。
しかし相続放棄をした相続人は、代襲相続の対象にはなりません。
相続人となるべき者が、相続開始以前に死亡しているときや、相続欠格又は廃除により相続権を失った場合において、代襲相続は認められます。
5-5.特別代理人の選任が必要なケースもある
未成年者が相続放棄をする場合には、通常、法定代理人である親が相続放棄の手続きを行います。
しかし、親が子の相続放棄をすることが利益相反行為にあたるときには、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらってから相続放棄の手続きを行う必要があります。
たとえば、親は相続するが未成年の子は相続放棄する場合や、複数の未成年の子のうち一部の子のみについて親が代理して相続放棄する場合などには、利益相反行為になり特別代理人の選任が必要になるので、注意しなければなりません。
5-6.相続放棄しても義務が残ることもある
相続放棄すれば、はじめから相続人でなかったことにはなりますが、被相続人に関するトラブルからすべて解放されるとは限りません。
たとえば、空き家を所有する被相続人が亡くなり相続人が相続放棄をしたとしても、他に相続人がいなかった場合には、民法上の管理義務を負わなければならない可能性があります。
相続放棄していれば、すぐに空き家を処分することもできないので、相続放棄の判断は慎重に行う必要があります。
まとめ
本記事では、相続放棄について、手続きや必要書類、期間・費用などの知っておきたい内容を解説していきました。
相続放棄の手続き自体は、スムーズにいけば難しいものではありません。
しかし、様々な注意点があるので、慎重に判断することが大切になります。
相続放棄についてお悩みの際には、当事務所にお気軽にお問合せください。