近年の少子化・高齢化によって、叔父や叔母などのあまり付き合いのない親族を相続するケースも珍しくはありません。
そういった場合などには、急な相続となり、どのような手続きをいつまでにしたら良いのか戸惑うことになるかもしれません。
相続は、誰にでも起こりうる身近な問題です。
大まかにでも全体像を把握しておくことは、いざというときの備えになります。
本記事では、相続手続きの流れの概要や費用などを解説していきます。
目次
1.相続ではどのような手続きが必要になる?
ある人が亡くなると、当然に相続が開始します。
相続人などの遺族は、葬儀や死亡届の提出、生命保険の請求などの事務的な処理を行うことになります。
またそれ以外に、亡くなった方(被相続人)の財産についての手続きが発生します。
いわゆる遺産相続に関する手続きです。
本記事では、遺産相続の手続きについて、「3か月以内に行いたい相続手続き」→「遺産分割のための手続き」→「財産の名義変更手続き」の3つの流れに分けて、費用も含めて解説していきます。
2.3か月以内に行いたい相続手続き
相続が開始して自分が相続人であることを知った場合には、原則として3か月以内に相続するかどうかを判断しなければなりません。
なぜなら、相続放棄・限定承認の手続きができるのは、原則として3か月と決められているためです。
そのため、以下のような手続きは、3か月以内に進めておくことがのぞましいといえます。
2−1.遺言書の有無の確認・検認手続き
相続財産は、遺言書があれば遺言書のとおりに相続され、遺言書がない場合には法定相続人が相続することが基本となります。
そのため、被相続人の遺言書の有無を確認することは重要です。
ただし、遺言書を発見した場合でも、自筆証書遺言(法務局保管を除く)であれば家庭裁判所の検認手続きを経て開封する必要があるので、勝手に封をあけないよう注意が必要になります。
なお、遺言書の内容によっては、遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらう手続きが必要になることもあります。
ちなみに、検認手続きや遺言執行者の選任手続きの費用は、遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手代になります。その他、手続きに必要となる戸籍謄本等の費用や、専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。
2−2.相続人や相続財産の調査・確定
遺産相続では、「だれがどの財産をどれぐらい引き継ぐのか」を決めるためにも、相続人や相続財産を調査して確定していく作業が必要になります。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して、認知している子どもなどの把握していない相続人がいないかをチェックして確定させていきます。
また、被相続人の相続財産についても、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても調査して、確定させていきます。
2ー3.相続放棄・限定承認の手続き
相続財産を調査した結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合などには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、プラスの財産も得られませんが借金を背負わずに済みます。
また、相続財産のうち債務がどの程度あるか不明な場合などには、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の手続きをすることによって、プラス財産の範囲内で債務を返済すればよいことになります。
相続放棄・限定承認の手続きは、原則として自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述して行わなければならないので、期限に注意が必要です。
なお、これらの手続きの費用は、相続放棄は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手代、限定承認は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手代とされています。その他、手続きに必要となる戸籍謄本等の費用や、専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。
3.遺産分割のための手続き
遺言書がない場合には、法定相続人が遺産を共有している状態になります。
そのため、遺産を分割して「だれがどの財産をどれぐらい相続するのか」を決める必要があります。
3−1.遺産分割協議・特別代理人等選任手続き
遺産分割は、まず相続人全員で協議を行って、話し合いによる合意をはかる手続きを行います。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、相続人のなかに行方不明者がいれば不在者財産管理人、判断能力が十分でない相続人がいれば成年後見人などを家庭裁判所に選任してもらう手続きが必要になることがあります。
また、相続人のなかに未成年者がいて、親権者が未成年者を代理してしまうと利益が相反することになる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる手続きをしなければなりません。
遺産分割協議で合意できた場合には、遺産分割協議書を作成して相続人全員の実印をもらいます。
3-2.遺産分割調停・審判手続き
相続人同士の話し合いでは合意できない場合などには、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用して遺産分割を行います。
調停では、調停委員などが相続人の間に入って、合意できるように話し合いを進めていきます。調停でも話し合いが不調に終わったときには、審判手続きをとれば、裁判官が審判によって遺産分割の方法を決定します。
なお、遺産分割調停の申し立てに必要な費用は、収入印紙代1200円と連絡用の郵便切手代となります。その他、手続きに必要となる戸籍謄本等の費用や、専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。
3-3.遺留分侵害額請求に関する手続き
一定の相続人には遺留分があるので、遺留分を侵害する遺贈などがあれば、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
行使するのであれば、内容証明郵便で送付して意思表示を行うことが確実です。
なお、遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知った時から1年間以内に行使しなければならないので注意が必要です。
4.財産の名義変更手続き
遺産について、誰が取得するのかが決まったら、それぞれの財産の名義を被相続人から取得した相続人に変更する手続きが必要になります。
主な財産の名義変更の手続きは、次のとおりです。
4-1.不動産の名義変更手続き
不動産は登記制度が採用されているため、名義変更するためには登記を申請する必要があります。
相続にともなって行う不動産登記の名義変更(相続登記)は、法務局に申請書や必要書類を提出して行います。
登記の専門家である司法書士に依頼すると、迅速・確実に登記することができます。
なお、被相続人が所有していた不動産を取得した相続人名義にする相続登記では、登録免許税として、不動産の固定資産税評価額に0.4%をかけた金額を納めなければなりません。
ただし、一定の場合には登録免許税の免税措置の適用を受けられることもあります。
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。詳しくは、司法書士などに確認するとよいでしょう。
4-2.株式・預貯金の名義変更手続き
預貯金を相続した場合には、金融機関の窓口で解約したり、名義変更したりする手続きが必要になります。
証券会社に預けられ保管振替制度を利用している上場株式を相続した場合には、証券会社で定められている書類を提出して名義変更を行います。
一方、非上場株式を相続した場合には、直接株式の発行元の会社に問い合わせて、名義変更の手続きをする必要があります。
5.まとめ
本記事では、相続手続きの流れの概要をみていきました。
相続財産中に不動産がある場合や、金融資産の手続き方法が分からない場合などには、専門家である司法書士に相談しながら相続手続きを進めると安心です。
相続手続きでお悩みの際には、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。