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遺言でも考慮すべき「遺留分」とは?基礎知識をわかりやすく解説


遺言書を作成した場合、遺言者の意思によって、「どの財産を誰にどれだけ渡すか」を決めることができます。
しかし、そうはいっても、財産を好きな人だけに全て譲ってしまうと、身近な家族の生活が犠牲になる可能性があります。
法律では、一定範囲の法定相続人については、「遺留分」という権利を認めています。
遺言書を作成するときには、「遺留分」を考慮した内容にしなければ、トラブルが生じる可能性があるので注意が必要です。
本記事では、「遺留分」の基礎知識をわかりやすく解説していきます。

1.遺留分とは

1-1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている最低限の相続分のことをいいます。
人は、生前贈与や遺言で相続分を指定することによって、自分の財産を自由に処分することが可能です。
しかし、たとえば「家族以外の第三者にすべての財産を遺贈する」などといった遺言書が作成された場合には、のこされた家族の生活が成り立たなくなってしまう可能性もあります。
そのため、法定相続人のうち配偶者・子ども(直系卑属)・親(直系尊属)に関しては、相続への期待や生活を守るために、法律で最低限の相続分が保障されているのです。

1-2.遺留分の割合

遺留分権利者全体に保障される遺留分(総体的遺留分)は、親などの直系尊属だけが相続人になる場合には“3分の1”、それ以外の場合は“2分の1”とされています。
相続人が複数いるときには、総体的遺留分を法定相続分に応じて分配します。
具体的な遺留分の割合については、後程、ケースごとにご説明していきます。

1-3.遺留分算定の基礎財産

遺留分を算定する際の基礎となる財産(基礎財産)は、「相続開始時の財産(遺贈分も含む)+生前に贈与した財産-借金などの債務」という計算式で求めることができます。
生前に贈与した財産は、基本的に、相続開始前1年間にした贈与が対象になります。
なお、相続人に対して、婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としてなされた贈与は、相続開始前10年間にした贈与が対象になります。

2.具体的な遺留分の割合

では、具体的な遺留分の割合をケースごとにみていきましょう。

2-1.配偶者と子どもが相続人のケース

配偶者と子どもが相続人であるケースの総体的遺留分は、2分の1です。
そして、法定相続分は、配偶者1/2・子ども1/2です。
たとえば、配偶者Aと子どもBが相続人になるケースの具体的な遺留分の割合は、次のとおりです。
配偶者A:1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
子B:1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
複数の子どもがいるケースでは、子どもの遺留分を人数に応じて平等に分けます。

2-2.子どものみが相続人のケース

子どものみが相続人であるケースでは、総体的遺留分は2分の1で、法定相続分は子どもの数に応じて平等に分けます(嫡出子・非嫡出子、養子で変わることはありません)。
子どもC・Dが相続人になるケースの具体的な遺留分は、次のとおりです。
子C・D:1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4ずつ

2-3.配偶者と親が相続人のケース

被相続人に子どもがおらず、配偶者と親が相続人になるケースの総体的遺留分は、2分の1です。そして、法定相続分は、配偶者2/3・親1/3です。
たとえば、配偶者Eと父Fが相続人になるケースの具体的な遺留分の割合は、次のとおりです。
配偶者E:1/2(総体的遺留分)×2/3(法定相続分)=2/6
父F:1/2(総体的遺留分)×1/3(法定相続分)=1/6

2-4.親のみが相続人のケース

被相続人に配偶者や子どもなどの直系卑属がいない場合に、父母が健在であれば、父母のみが相続人になります。父母のみが相続人であるケースでは、総体的遺留分は3分の1になります。そして、法定相続分は、父1/2・母1/2です。
父Gと母Hが相続人になるケースの具体的な遺留分の割合は、次のとおりです。
父G・母H:1/3(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/6ずつ

2-5.兄弟姉妹が相続人のケース

被相続人に配偶者や子ども、親などがいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。
しかし、前述したように、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
したがって、被相続人が全財産を第三者に遺贈した場合でも、兄弟姉妹は遺留分を主張することはできません。

3.遺留分を侵害する遺言はどうなる?

遺留分を侵害する遺言がなされた場合には、どうなるのでしょうか。

3-1.遺留分を侵害する遺言も無効ではない

遺留分を侵害する遺言であっても、無効というわけではありません。
遺留分権利者が遺留分を主張しなければ、遺言どおりに遺産を分配することができます。
しかし、遺留分権利者には、遺留分侵害額請求権が認められているため、相続開始後に、遺贈や贈与を受けた相手が多額の支払いを迫られるリスクが生じます。

3-2.遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた相手に対して、遺留分に相当する金額の支払いを求めることができる権利です。
遺留分侵害額請求は、まず受遺者(遺贈を受けた者や遺言により財産を相続した相続人)に対して行い、それでも侵害額に満たないときには受贈者(贈与を受けた者)に対して行います。
なお、遺留分侵害額請求権の行使期間は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間又は相続開始の時から10年間のいずれか早い方になります。

4.遺留分の放棄は可能?

たとえば特定の人に全財産をのこしたいと考えている場合には、遺留分権利者に遺留分を放棄してもらう方法もあります。
ただし、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要になります。
なぜなら、被相続人や他の相続人に強制的に遺留分を放棄させられるリスクもあるため、相続人の真意に基づくものなのかなどを家庭裁判所で審理してもらう必要があるためです。
なお、相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可なく、相続人の意思で自由にすることが可能です。

5.まとめ

本記事では、遺留分の基礎知識を解説していきました。
遺言書を作成する際には、遺留分についても十分に考慮することが大切です。
後日の相続トラブルを防ぐためにも、司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。遺言や相続でお悩みの際には、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。