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家族の財産を幸せな形で将来に引き継ぐ「家族信託」

その悩みを、安心に。
家族のこれからについて、
考えておきませんか?

家族の財産を幸せな形で将来に引き継ぐ

「家族信託」

その悩みを、安心に。
家族のこれからについて、
考えておきませんか?

家族の財産管理で
こんなお悩みありませんか?

1

親が高齢のため、認知症に備えて
そろそろ財産管理の対策を
しないとまずいのではないか?

2

何から、
どう始めていいのか
わからない…

3

親の認知症が進行したら
資産凍結する可能性が
あるって本当!?

家族信託とは?

家族信託とは、自分で財産を管理できなくなった時のために、
自分の財産の管理をする権限を家族に与えておくことを言います。

司法書士法人ピークスが一緒に考え、
最後までサポートします。

1

今すぐやるべき事から、
老後や介護時の備えまで、
安心・安全に設計します。

2

知識がない状態でも
お気軽にご相談いただけます。
設計から登記まで
一任して頂けます。

3

大切な資産の凍結を回避し、
確実な形で引き継ぐ方法を
考えます。

家族信託に関して
少しでもお悩みがありましたら
お気軽にご連絡ください

料金体系

家族信託

報酬額
(税込)
¥385,000~
報酬額計算表
報酬/評価額
信託財産の評価額
相続財産の評価額
5千万円まで
5千万円を超える部分
1億円を超える部分
3億円を超える部分
5億円を超える部分
10億円を超える部分
報酬
×1.2%
×1%
×0.5%
×0.3%
×0.2%
×0.1%
注1.信託財産の評価額が5000万円未満の場合、最低報酬として¥385,000~(税込)のご案内となります。

※別途、 上記手続きにかかる実費費用(税金を含む)が必要となります。

※内容により、上記に加え追加となる報酬と実費が生じることがあります。

※ご面談につきましては、東京都内、神奈川県内、埼玉県内、千葉県内は無料(離島除く)、その他地域は交通費実費及び日当を頂戴いたします。

ピークスの強み


便利に簡単に確実に
相続問題を解決するなら
年間523件の実績を持つ
ピークスにお任せください

きめ細やか

お客様の「想い」
丁寧にヒアリング

シンプルな料金体系

複雑なお手続きを簡潔な
パック料金でご案内

豊富な提携先

弁護士、税理士等
他専門家との豊富な提携

司法書士5人体制

経験豊富な5人の資格者が
在籍し、お客様をサポート

ご相談は3ステップ

即日、もしくは翌営業日には面談できます!

STEP1

フォームへご入力

お悩みをご自由に
お書きください

STEP2

弊社より返信

内容を確認後弊社担当より
ご返信します

STEP3

ご面談

ご自宅、オンライン、
もしくは弊社にて
直接お話を伺います

家族信託に関して
少しでもお悩みがありましたら
お気軽にご連絡ください

お客様の実例

CASE

ケース1

■概要
最近母の物忘れが増えており、認知症になってしまう前に、母が所有する自宅と賃貸アパートを自分が管理できるようにしたい

▼解決結果

今後、お母様が施設に入所した時に備え、ご自宅やアパートを相談者様が必要に応じて売却や賃貸できるようするために、お母様が所有するご自宅、賃貸アパートと現金1,000万円を信託し、相談者様が受託者となる家族信託を組成することをご提案いたしました。

家族信託の仕組みをお母様や相談者様のご兄弟にご説明し、ご了解を得た上で、信託契約書を公正証書で作成するため、公証人との打ち合わせを行いました。

信託契約書を作成した後、ご自宅、賃貸アパートの信託登記を申請し、名義を相談者様に変更いたしました。

ケース2

■概要

自分が認知症や寝たきりになってしまった時でも自分に代わり長男が財産を管理できるようにしたい
自分が死んだ後、離れた場所に住んでいる長女が土地と家を相続しても困るだろうから、不動産は長男へ、現金は長女へ渡すようにしてあげたい

▼解決結果

お母様の想いを反映させ、信託はお母様の死亡をもって終了するものとし、亡くなった際は土地を長男へ、現金を長女へ相続させるという契約をご提案させていただきました。

お母様のご存命中は長男の下で財産を管理して頂き、将来亡くなった時もその思いをしっかりと反映させることでご満足いただける結果となりました。

よくある質問

FAQ

Q.認知症となった親が所有している自宅を処分できない?

A. たとえば……
Aさんのご両親は認知症になり、施設に入る事になりました。
元々ご両親が住んでいたご自宅は空き家となってしまうため、離れて暮らしているAさんにとっては税金の支払いや維持管理が負担となっているそうです。
そこでAさんはお父様名義のご自宅を売却したいと考えました。お父様も「自分たちが施設に入る場合、自宅は売却してもいい」とおっしゃっていたそうです。

残念ながら今回のケースでは、Aさんはご自宅を売却できない可能性が高いです。
ご自宅の名義がお父様である以上、それを誰かに売るためにはお父様ご本人が売買契約を結ぶ必要があります。
しかし認知症の場合、法的に有効な契約を結ぶ事ができないとされています。(「意思能力」の欠如)

お父様に成年後見人がついている場合、ご自宅の売却は家庭裁判所の許可が必要になります。
しかし、今回のケースのように「ご自宅の維持・管理が大変」という理由では許可されない可能性が高いと思われます。
(お父様のために必要なお金を用意するためにはどうしても売却しなければならないなど特段の事情が必要となります。)
その結果、ご自宅を売ることができないということになります。

信託しておくと
認知症になる前に家族信託を利用することで、ご自宅を売ることができます。
Aさんのお父様が"元気なうち"に、ご自宅をAさんに信託しておきます。そうすれば、ご両親が施設に入って、ご自宅が空き家になったら売ることができます。
手続きはAさんが行うので、お父様が認知症でも売却できます。
家族信託なら、お父様の「想い」をご家族に引き継ぐことができ、認知症になってから困らなくて済みます。

Q.孫への援助ができなくなる?

A. たとえば……

Aさんには幼稚園に通うお子様がいます。
Aさんのお父様は大変お孫様をかわいがっているそうで、大学に行くときには入学費用を喜んで援助するとAさんにいつも言っていました。
しかし、お孫様が大学に進学する頃、お父様は認知症になっていました。

Aさんが大学の入学費用として300万円をお父様の銀行口座から下ろそうとしても、最近はご本人様確認が厳しくなっている為、銀行の窓口で「ご本人でないと口座からお金を引き出すことができません。ご本人が認知症でしたら、成年後見人をつける必要があります。」と言われる可能性が高いです。
仮に成年後見人がついている場合でも、成年後見人は「ご本人様の身上保護」が最優先のため、金額や用途によっては「お金を引き出す許可は出せない」と言われる可能性があります。

信託しておくと

認知症になる前に家族信託を利用すれば、お孫様の入学資金は問題なく出すことができます。
お父様が"元気なうち"に、Aさんにお金を信託します。そうすれば、実際にお孫様が大学へ入学する際に、信託されたお金から入学資金を出すことができます。
その際、お父様が認知症になっていても影響ありません。成年後見人がついていても、信託したお金は成年後見人ではなく受託者であるAさんの管理になりますので、入学資金を出すときに成年後見人の許可は不要です。
このように家族信託を活用することで、お父様の「想い」を実現することができます。

Q.子供のいない相続はどうなる?

A.  たとえば……
Aさんには代々受け継いできた不動産があり、現在はマンションとして運用しています。
Aさんにはお子様はいませんが、奥様がいるのでご自分が先に死亡した場合は奥様に不動産を相続してもらうつもりです。
Aさんはそのように遺言を作ろうと司法書士に相談しましたが、「お子様が居ないので、奥様が亡くなったあとは奥様の親族に不動産が相続される事になります。」と言われました。
Aさんは「自分の先祖代々の不動産なので、妻が亡くなった後は自分の親族に相続させたい」と考えていますが、
このように、相続した人が亡くなった後の事まで指定するような内容を遺言(「後継ぎ遺贈」)に書いても一般的には無効とされています。

信託しておくと
家族信託を利用すれば、奥様が亡くなった後の不動産の承継先を指定することができます。
Aさんが"元気なうち"に不動産を家族に信託し、財産を引き継ぐ人(受益者)を①Aさんご本人→②Aさんの奥様→③Aさんの親族(甥、姪など)と指定することができます。また今回のケースでは財産の対象が不動産のため、信託の内容を登記するができ、公示することも可能です。
家族信託なら、先祖代々の不動産を守りたいというAさんの「想い」を叶えることができます。

Q.収益不動産の活用ができなくなる?

A. たとえば……

Aさんのご両親はマンションをいくつか持っています。その中に築年数が古いものがあり、そろそろ大規模な修繕が必要な状態です。
しかし、ご両親は認知症と診断されており、成年後見人もついています。
大規模修繕のためにご両親の預金口座を解約したり、新規借り入れの契約をするのはご両親本人が手続きする必要があります。
しかし、「Q.認知症となった親が所有している自宅を処分できない?」でも説明したように、認知症の場合は有効な契約を結ぶ事ができず、また成年後見人がついている場合はその許可が必要となります。
成年後見人にその事を相談したところ、「リスクのある大規模修繕や新たな債務を負うような新規借り入れは認められない」と言われてしまいました。

信託しておくと

家族信託を利用すれば、ご両親が認知症になった後でも収益用不動産の大規模修繕や新規借り入れができます。
Aさんのご両親が"元気なうち"に収益用不動産をAさんに信託し、収益用不動産の管理に加えて不動産価値を向上させるような大規模修繕や不動産を担保にした新規借り入れといった処分も行えるようにしておきます。そうすれば、受託者(管理・処分を行うAさん)の判断で、大規模修繕や新規借り入れを行うことが可能になります。
家族信託なら、Aさんのご両親の「想い」を叶えることができます。

Q.資産を子供の名義にしたら贈与税がかかる?

A. 通常、親から子に資産を贈与すると贈与税がかかりますが、家族信託を用いれば、贈与税がかからないように子供の名義に変更することが可能です。

Q.家族信託の手続きにはどれくらい時間がかかる?

A. 家族の大切な資産に関する手続きですので、契約内容の設計から登記まで通常であれば2~3か月かかりますが、お急ぎの場合は、1~2か月ほどで全ての手続きを完了させることも可能です。

代表あいさつ

GREETING

生前対策から相続手続までサポート

お客様が、長い年月をかけ、ご苦労を重ねて、築いてきた財産。
その大切な財産をより良い形で次世代につないでいくためには、事前の対策が重要となり、その対策は、家族関係、財産状況、ご家族の課題、税金面の課題などに応じてお客様ごとに異なります。
そのため、当法人は、お客様やご家族との対話に重点を置き、遺言書や家族信託などの法的知識を用いて、お客様に合ったご提案をしております。そして、司法書士という国家資格者としての立場から、適法かつ公正中立な視点で、お客様本位のご提案をすることをお約束いたします。
お客様の大切な財産が幸せな形で将来に引き継がれていくようサポートできれば幸いです。

2021年10月

代表司法書士 重光 卓彌

会社概要

COMPANY

法人概要

法人名 司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICE(ピークス トーキョー オフィス)
所在地 東京都港区西新橋1丁目20−10 西新橋エクセルビル5F
代表社員 司法書士 重光 卓彌(しげみつ たくみ)
規模 司法書士5名、スタッフ10名(2024年1月現在)

沿革

創設:2013年5月に前代表が個人事業主として独立開業。屋号をPEAKS TOKYO OFFICEと定め、
東京都港区海岸1-14-17ベイサイド竹芝1409に事務所を置く。
法人設立:2017年3月6日に司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICEを設立。
代表者交代:2021年10月1日角野響 退任、重光卓彌 就任。
事務所移転:2024年1月15日 新住所 東京都港区西新橋1-20-10西新橋エクセルビル5F へ移転。

弊社アクセス

ACCESS

〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目20−10 西新橋エクセルビル5F

都営三田線 内幸町駅 徒歩4分
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関駅 徒歩6分
JR山手線 新橋駅 徒歩7分

(クリックで拡大できます。)

ご相談・お問い合わせ

ご相談は無料にて承ります。
下記ご相談フォームにご入力の上、送信ボタンを押してください。

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ご相談内容 (自由)

プライバシーポリシー

司法書士法人PEAKS TOKYO OFFICE(ピークス トーキョー オフィス)(以下「当事務所」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進いたします。

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個人情報の管理

お客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

個人情報の利用目的

当事務所では、お客様の同意のもと、氏名、メールアドレス、住所、連絡先等、業務上必要な範囲かつ下記目的達成のために必要な範囲で個人情報を収集させていただきます。お預かりした個人情報は、利用目的として下記のように特定するとともに、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱いはいたしません。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。

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